【訂正】
SNSのコメントの著作権について、ごく身近に弁護士がいます(本当です……もっとも引退してますけど)ので、たった今確認しました。
厳密には、2〜3行(「行」って基準もあやふやですけど)程度以下の「つぶやき」に準じる文量や内容だと、まず著作権は認められないそうです。
認められるケースは、ある程度の長文であることと、書いた人の思想や独自の表現、主張などが認められる場合、もしくは短文でも「作品」のようなオリジナリティがある場合(詩、短歌や俳句など)、書いた人に著作権が認められるそうです。
今回の私のレターは、問題なく認められるケースに当てはまりますので、削除されても私は同じ文面を好きなところで表現する権利があります。